あさひ行政書士事務所
Asahi Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office

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くらしの相談、トラブル防止に関すること

1. 相続、遺産分割協議書、遺言書

遺言書
  • ① 相続とは、人が死亡したときに、その人が所有していた財産を家族などが受け継ぐことを言います。
    財産を所有していた人を被相続人、受け継ぐ人を相続人と呼んでいます。
  • ② 遺産分割協議書とは、資産相続が起こった時、相続人が一人ならその人がすべての遺産を相続しますが、複数したら、誰がどの財産を相続するかを決めなければなりません。そこで、相続人が集まって遺産分割協議を行い、全員が合意できたら遺産分割協議自体が終了しますが、どのような内容で合意したかを明らかにするために作成するのが遺産分割協書です。
  • ③ 遺言書の種類
    • 自筆証書遺言
    • 公正証書遺言
    • 秘密証書遺言
  • ④ 生前契約書
    • 生前契約書
    • 死後事務委任契約書
    • 財産管理委任契約書
    • 委任後見契約書
    • 任意後見開始時期見極め契約書
    • 尊厳死宣言書

【報酬】

報酬等は、日本行政書士会連合会が平成27年(5年に1度)に実施した報酬額統計 調査の結果に基づき最頻値を『あさひ行政書士事務所』の報酬単価として採用しておりますが、内容・条件によっては増減することもあります。

※以下の各報酬は数多くある業務報酬の一部であります。詳細につきましてはお問い合わせください。

・相続人及び相続財産の調査と遺産分割協議書の作成 100,000円~
・遺言書の起案及び作成指導 50,000円~
・遺言書執行手続き 300,000円~
・相続放棄手続き(相続人お1人につき) 20,000円~
・初回の相談は無料、2回目以降(出張は実費加算) 1時間6,000円~

※なお、登録免許税・印紙・税金対策等は別料金になります。

2. 在留資格認定許可申請

入国管理業務に関する手続きには、適法に在留するための手続きと「非正規滞在者」(在留資格のないまま日本に暮らす外国人)の在留特別許可、仮放免等の手続きがあります。

① 在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人が、在留資格に該当しているか、あるいは、上陸基準に適合しているかどうかについて、事前に申請書類を提出し、これを法務大臣が審査をして、要件に適合していると認定した場合に交付されるものです。

② 永住資格許可申請

永住資格許可申請は、既に日本に生活基盤を置く外国人が生涯にわたって日本に住み続けたい場合に永住の許可を得ようとする手続きです。

在留許可申請、永住許可申請

【報酬】

報酬等は、日本行政書士会連合会が平成27年(5年に1度)に実施した報酬額統計 調査の結果に基づき最頻値を『あさひ行政書士事務所』の報酬単価として採用しておりますが、内容・条件によっては増減することもあります。

※以下の各報酬は数多くある業務報酬の一部であります。詳細につきましてはお問い合わせください。

・在留資格認定証明書交付申請(就労資格) 100,000円~
・永住許可申請 100,000円~
・帰化許可申請(簡易) 150,000円~
・任意後見手続き 50,000円~
・初回の相談は無料、2回目以降(出張は実費加算) 1時間6,000円~

※印紙税や公証役場等の申請費用は別料金になります。

その他

※下記の許可申請書報酬も日本行政書士会連合会の報酬額統計調査の結果に基づき、見積もりをさせていただきます。

  • 在留許可申請、永住許可申請
  • 内容証明郵便の作成
  • 契約解除通知、クーリングオフ手続き
  • 交通事故調査
自賠責保険の請求手続き
  • 自賠責保険の請求手続き
  • 著作物の登録
  • 任意後見手続き、介護施設等入居契約
介護施設等入居契約

対応エリア

茨城県・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・結城市・龍ケ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・かすみがうら市・桜川市・神栖市・行方市・鉾田市・つくばみらい市・小美玉市・茨城町・大洗町・城里町・東海村・大子町・美浦村・阿見町・河内町・八千代町・五霞町・境町・利根町

東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県等を対象エリアとする。

入居者募集

【入居者募集】クープ・マリエ

クープル・マリエ

2DK(55㎡) 家賃 60,000円

敷金1ヶ月分
仲介手数料1ヶ月分

連絡先:仲介 筧田不動産

029-842-5014

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※上記以外でも、できる限りご相談には応じますのでご連絡ください