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をまず決めなければなりません。
建設工事自体は、営業所の所在地に関わりなく、他県でも行うことはできます。
③ 建設業許可には28種類あり、500万円以上の建設工事を請け負う予定の業種について建設業許可を取得することになります。
また、土木工事と建築工事について持っていれば全ての工事をカバーできると考えがちですが、専門工事について500万円以上の工事を請け負う場合は、各専門工事の許可も必要となります。
報酬等は、日本行政書士会連合会が平成27年(5年に1度)に実施した報酬額統計調査の結果に基づき最頻値を『あさひ行政書士事務所』の報酬単価として採用しておりますが、内容・条件によっては増減することもあります。
※以下の各報酬は数多くある業務報酬の一部であります。詳細につきましてはお問い合わせください。
・建設業許可申請(個人・新規)知事 | 100,000円~ |
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・建設業許可申請(個人・更新)知事 | 50,000円~ |
・建設業許可申請(法人・新規)知事 | 150,000円~ |
・建設業許可申請(法人・新規)大臣 | 150,000円~ |
・建設業許可申請(法人・更新)知事 | 55,000円~ |
・建設業許可申請(法人・更新)大臣 | 100,000円~ |
・経営状況分析申請 | 20,000円~ |
・経営規模等評価申請及び総合評価値請求申請 | 55,000円~ |
・その他 |
業というのは、不特定多数の人を相手に継続、反復してこれらの行為を行うことを言います。
免許は、都道府県知事免許と大臣免許の二つに区分されます。
1の都道府県のみに事務所を設置する場合は、都道府県知事免許が、2以上の都道府県に事務所を設置する場合は、国土交通大臣免許が必要です。
宅地建物免許は永遠に有効ではなく、厳密な審査があり、一定の資格を有すると認められた者のみに与えられます。この一定の基準に合致している状況は、時間の経過により変動する性質のものですので、基準に適合しなくなったことが判明した場合には、免許取り消し等の処分の措置が取られます。
したがって、ある一定期間ごとに、定期的に免許資格要件に合致するか否かを判断することになります。
免許の有効期間は5年と定められており、宅地建物業免許の更新手続きは、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間にしなければなりません。
なお、この手続き怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続きをしないで宅地建物業を営みますと、無免許営業により罰則が科されます。
報酬等は、日本行政書士会連合会が平成27年(5年に1度)に実施した報酬額統計調査の結果に基づき最頻値を『あさひ行政書士事務所』の報酬単価として採用しておりますが、内容・条件によっては増減することもあります。
※以下の各報酬は数多くある業務報酬の一部であります。詳細につきましてはお問い合わせください。
・宅地建物取引業者免許申請(新規)知事 | 100,000円~ |
---|---|
・宅地建物取引業者免許申請(更新)知事 | 50,000円~ |
・宅地建物取引業者免許申請(新規)大臣 | 160,000円~ |
・宅地建物取引業者免許申請更新)大臣 | 100,000円~ |
・その他 |
他人の産業廃棄物を収集運搬する際に必要となる許可で、普通産業廃棄物と特別管理産業廃棄物に分かれます。積み替え保管の許可もこの収集運搬業の一形態になります。
他人の産業廃棄物を処分する際に必要となる許可で、収集運搬と同様に普通産業廃棄物と特別管理産業廃棄物に分かれます。事業区分として中間処理と最終処分があります。
産業廃棄物物流の中間地点となる施設で、収集運搬許可の一形態ですが、廃棄物の積み替えを行うため中間処理施設と同様に手続きが必要です。
産業廃棄物以外にも建設業や解体業等の手続きも必要になる場合があります。
報酬等は、日本行政書士会連合会が平成27年(5年に1度)に実施した報酬額統計調査の結果に基づき最頻値を『あさひ行政書士事務所』の報酬単価として採用しておりますが、内容・条件によっては増減することもあります。
※以下の各報酬は数多くある業務報酬の一部であります。詳細につきましてはお問い合わせください。
・一般廃棄物処理業許可申請書 | 100,000円~ |
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・産業廃棄物処理施設設置許可申請(中間処理) | 150,000円~ |
・産業廃棄物処理施設設置許可申請書(最終処理) | 250,000円~ |
・特別管理産業廃棄物処理業許可申請書 | 100,000円~ |
・飲食店営業許可申請 | 30,000円~ |
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東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県等を対象エリアとする。
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